児童デイサービスと放課後等デイサービスの違いとは?
- 福祉制度・サービス
以前に、ステラ個別支援塾のブログで名古屋市にある児童デイサービス(放課後等デイサービス)行っている施設をまとめました。
>>◆名古屋市にある放課後等デイサービス(児童デイサービス)・児童発達支援施設一覧
そこで、児童デイサービスと放課後等デイサービスは何が違うの?という声を頂きました。
その答えを簡単に言ってしまうと、法律改正により児童デイサービスが放課後等デイサービスと児童発達支援に分かれた、ということです。
ではその背景等を詳しく説明していきます。
背景
平成24年度以前には、障害者を支援する法律として「障害者自立支援法」と「児童福祉法」がありました。
しかしながら、障害種別等に分かれて実施されていたため、重複障害を持つ方が法律の穴にはまってしまい、最適な支援を受けることが出来ないという事がありました。
そこで、平成24年度の法改正で、重複障害に対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるよう、障害種別等に分かれていた障害児施設(通所・入所)について一元化を図りました。
引用:厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/dl/setdumeikai_0113_04.pdf)
児童デイサービスと放課後等デイサービス、児童発達支援
上の図からもわかるように、平成24年の法改正により児童デイサービスから放課後等デイサービスへと変更されました。
また、それぞれのサービスで、内容も少し変わっています。
児童デイサービス・放課後等デイサービス・児童発達支援どれも通所の療育施設です。
違いは対象年齢です。
児童デイサービス・・・就学、未就学を問わない
放課後等デイサービス・・・就学児を対象としている
児童発達支援・・・未就学児を対象としている
平成24年の法改正イメージ
特徴
放課後等デイサービスもしくは児童発達支援を受ける際の特徴として、障害福祉サービス受給者証を取得すれば金銭的に支援を受けることが出来るという事が挙げられます。
具体的には、自己負担額は障害福祉サービス利用額の1割、かつ、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
ちなみに障害福祉サービス受給者証は障害者手帳の取得とは基準が違うため、障害者手帳を持っていなくても受給者証を取得することは可能です。
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いかがでしたでしょうか?
ステラ幼児教室・発達支援教室では、多くの方にご利用頂けるように、障害福祉サービス受給者証を利用できるコースもご用意しております。
[参考]
・厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/)