受給者証の取り方 ~大阪市の児童発達支援事業所の利用まで~
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児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童福祉法に基づくサービスを利用するためには、大阪市で発行される「通所受給者証」が必要です。
「通所受給者証」には、どのサービスをどれだけの日数、いくらまでの金額で利用できるかなどが記入されています。
通所受給者証を取得し、児童発達支援の事業所を利用するためには、おおよそ以下のような流れで手続きを進めていきます。
⓪児童発達支援事業所の情報収集や見学
児童発達支援は個別療育もあれば集団療育もあり、母子一緒の療育もあれば母子分離の療育もあるなど、事業所により様々な特色があります。
受給者証を取得前から取得後のどのタイミングでもいいですが、複数の事業所の見学やホームページやパンフレットなどによる情報収集などを行い、お子様に合う事業所を見つけるとよいでしょう。
① 医療機関の受診または、子ども相談センターに相談
児童発達支援の事業所を利用するためには、療育が必要であるという診断や判定が必要です。
療育手帳などの手帳を取得していない場合は、発達外来のある病院を受診するか、子ども相談センターに相談し、診断書や意見書などを記入してもらうことが必要です。
どこに受診、相談すればよいかわからないときは、お住まいの区の保健福祉センターに相談して、お近くの医療機関などを紹介してもらってもよいでしょう。
② お住まいの区の保健福祉センターに申請
お住まいの区の保健福祉センターで、申請書類の記入やお子様の状況などの聞き取りや面談が行われます。
利用したい事業所や利用日数が決まっていれば、その時に記入します。(未定でもかまいません。)
申請に必要なもの
・療育手帳などの手帳または、①の診断書や意見書
・マイナンバーがわかるもの
③ 相談支援事業所による利用計画案の作成
どのようなサービスがあるのか、どの事業所を利用すればいいかわからないときなど、相談支援事業所が相談に応じ、お子様に合った利用計画を作成しています。
相談支援事業所に計画案を作成してもらう場合は、相談支援事業所との契約、聞き取りなどが必要です。相談支援事業所の利用は無料です。
(原則は相談支援事業所による利用計画作成が望ましいですが、②の手続きでセルフプランを作成した場合は③の手続きは不要です。)
④ 支給決定、受給者証の発行
申請内容、計画案をもとに、利用できるサービス、利用日数(支給量)が決定し、通所受給者証が発行されます。
申請時期や区によって異なりますが、申請から発行まで1か月ほどかかることもあります。
1か月に負担する料金の上限額(負担上限月額)は、世帯の収入によって決まります。
年少の4月から年長の3月までは利用料金の負担はありません。(各事業所で徴収する教材費やおやつ代などは除きます。)
⑤ 児童発達支援事業所との契約
利用する事業所と契約後、サービスが利用開始になり、事業所で立てられた個別支援計画に沿って支援が行われます。
半年ごとにモニタリング、計画の更新があります。
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受給者証の取得前でも、お気軽にお問い合わせください。
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